Project of prosopographical study of Neo-Babylonian women (japanese version)

Project of prosopographical study of Neo-Babylonian women
(japanese version)

Yoko WATAI (Post-doctoral researcher, Université Chuo — UMR 7041-ArScAn)

 

Exemplier Yoko Watai

REFEMA プロジェクトにおける私のテーマは、新バビロニア時代の女性のプ

ロソポグラフィー研究である。私的・公的な経済文書にあらわれる女性の名前

を集め、それらの女性達がどのような経済的な役割を担っていたかを概観・考

察する。この研究は2014 年の学会で終了する予定であり、そのため各ワークシ

ョップでは、まとまった形での発表をするのではなく、その都度の進行状況を

発表することになる。したがってそこでの結果は暫定的なものとなる点をここ

で確認しておきたい。

 

<史料と方法>

まず史料に関して。手始めに、C. Wunsch のIddin-Marduk(CM 3) と

Egibi-Archiv I (CM 20)を参照にして、ここに出てくる全ての女性(名前が破損

している場合を除く)をデータベースに入力した。現段階で、88 人(同名の別

人がいるため名前の数は69)の名がデータベース上に登録されている。1 つ指

摘しておかなければならない点は、史料の種類に偏りが見られる点である。と

くにEgibi-Archiv I では、耕地や果樹園関係の取引をテーマにしているため、扱

われている文書は当然耕地や果樹園に関するものとなり、そこにみられる経済

活動もまた耕地・果樹園関係が多くを占める。(なお、博論のために作成した家

に関する文書のデータは、今回は使用していない。)

I. 名前の研究

女性の名前の構造について。ここでは「女奴隷」と「自由人の女性」に分け、

Stamm, Die Akkadische Namengebung と、(用語の英訳に関しては)Di Vino, Studies

in Third Millennium Sumerian and Akkadian Personal Names を参照に、構造別に簡

単に分類した。まず、大きく分けて、神名のついたTheological names(神名や

その他の部分が省略されているものも含める)と、神には関係ないProfane

Names がある。Theological names には、(1)命令形や希求法で神に直接呼びか

ける「懇願(Petitions)」、(2)子どもの誕生のような特別な出来事に関して神に

感謝するThanksgiving Names。この2 つは、具体的な特定の出来事に関する名

前Concret Sentence Names に属する。そして、(3)神の性質について述べる

Attribute-Names (例えばTašmētu-damqat )、(4)

Sin-abī タイプ(Sin は私の父)。

これは潜在的信頼を表し、ここではBānītu-tuklatu があてはまる。(5)神との関係

を示す名前、例えばAmat-DN など。この後の3 つは、非時間的・普遍的な

Generalization に属する。

Profane Names は、2 つのタイプのAffectionate Names に分かれる。

Affectionate Names I は、両親、兄、姉から生まれた子どもに対する名前

Ramûa « My love », Bēlessunu « Their goddess »)、Affectionate Names II は

動物や植物など具体的な事物の名前である。

まだデータが少ないため、はっきりとした結論を出すことはできないが、現

段階で女性の名前にいくらかの傾向を見出すことは可能であるように思われる。

奴隷身分の女性の名前では、「懇願」と、動物などのAffectionate Names II がほ

とんどを占めるのに対し、自由身分の女性の名前には、Attribute Names が多く、

奴隷階級の名前には見られないAffectionate Names I が見られる。女性の名前は、

男性の名前よりもバリエーションが少ないように思われる。例えば、男性の名

前にみられる、Nabû-aḫḫē-iddin « Nabû が兄弟たちを与えてくれた »、

Marduk-apla-uṣur「Marduk が息子を守ってくれた 」という名前は見られない。

また、名付け親と子どもとの関係を示す言葉は、女性の名前には使われない

(「Marduk が息子を守ってくれた 」はあるが、「Marduk が娘を守ってくれた 」

は見られない)。

Theological name にみられる女神の名は、女奴隷では、BānītuNanaya

が共に3 例、Ninlil が2 例、その他イシュタル、シダダ、マミートゥ、ザルパニ

ートゥがそれぞれ1 例ずつある。自由人階級の女性の名前では、ニンリル、タ

シュメートゥがそれぞれ3 例(同名2 件含む)、ババ、ナナヤもそれぞれ1 つず

つである。ナナヤは、奴隷階級、自由人階級問わず、人気があるといえるかも

しれない。

このように、奴隷階級と自由人階級の女性では、名前に若干の違いがあるよ

うに思われる。ただし、この違いがどの程度のものなのか、断言することは今

の段階ではできない。

II.

次に、女性の携わる経済活動について。

まず奴隷階級の女性に関しては、そのほとんどが、売られたり、主人の抵当

のかたにとられたり、持参財として与えられたり、財産分割や相続で譲渡され

たりと、譲渡の対象としてあらわれる(経済活動への受動的参加)。奴隷が、お

そらく主人の代行として、商業活動に携わっている例も知られており、データ

ベースでもIddin-Marduk の妻Ina-Esagila-ramât の女奴隷が債権者として出て

くる例が見られる。こうした例はもっと多いはずだが、現時点では1 例にとど

まる。

次に、自由人階級の女性の経済活動には、「土地所有者としての女性」と、「そ

の他の活動」がある。前者(土地に関わる活動)には、土地売買、賃貸など「積

極的参加」と、土地を贈与される、所有地が他の人によって運用されるなど「受

動的参加」に分けられる。

さらに、前者の「積極的な経済活動参加」の場合、女性が独立して1 人で経

済活動に携わっている場合と、夫、息子、兄弟、さらには義理の兄弟(夫の兄

弟)といった家族のメンバーと共に経済活動に参加している場合がある。

現時点のデータにおいて、もっとも多いのが土地の売買に関する契約である。

女性が誰かと共に当事者となっている場合では、姉妹が2 例、息子が2 例、兄

弟が1 例、義理の兄弟が2 例みられる。現時点のデータベースには、女性が夫

と共に土地を売っている例は見つからないが、家に関する文書においてはいく

つかみられる。

ところで、土地の売買文書には、売り手の妻もしく母が、証人リストの最後、

ina ašābi というフレーズと共に示されることがある。その家の女主人の承認を得

るといえるのであるが、この女性たちは、どのような「資格」でそこに名を連

ねているのか。この問題について、Sophie Démare-Lafont は、彼女たちが寡婦

になった場合の保証に関係しているのではないかとの案を提示した。私は、博

士論文でこの問題にふれたときには、ina ašābi として登場する女性は、家の中の

「実質的な」用益権に関わっている(つまり、家の中は女性の領域であり、法

的には女性に所有権はなくても、社会関係的にその家の女主人の承認を得る必

要があったのでは)と考えたが、家だけでなく農地の売買契約にもina ašābi 証

人が登場することから、その見解は訂正が必要であろう(ただし、家の売買文

書においては、売り家の女主人bēlet bītilubāru という衣服を買い手が贈って

いる例がしばしばみられる。それに対して耕地の売買ではlubāru の言及はみら

れないので、家に対して女性が何らかの社会的権利を有していたという証拠に

なるかもしれない。)

土地売買以外にも、夫とともに土地交換の当事者としてあらわれている場合

がある。また、Kabtaya という女性は、夫とともに土地を孫(すでに死亡した娘

の子ども)に与えている。

女性が土地所有者であることを示してはいるものの、積極的に経済活動に介

入していない「受動的参加」に関しては:(1)家族のメンバーから土地を贈与さ

れている場合(父から持参財として、もしくは夫・息子から、夫の死後の扶養

のため)。(2)女性の土地を、夫などが小作に出している場合。女性が自ら土地

を貸す場合もあるが、夫によって運用される場合が多い。(3)文書で言及され

る土地の隣人として登場する場合。(4)文書で証人として登場する場合。証人

の言及には2 つの表現がある。まずana mukinnūtu ašābu は、本文中で言及され、

もともと何らかの所有権を持っている(誰かが土地を売った場合、その売買契

約に異議を唱えられる)人物が、その権利を放棄し、所有権の譲渡を承認する

場合に用いられる。そしてina-ašābi は、すでに述べたように、土地もしくは家

の売り手の妻もしくは母がそれによって言及される。こうした証人としての役

割は、必ずしも「土地所有者としての女性」として分類できないが、それでも、

これらの女性は土地の所有権の譲渡にまったく無関係というわけではなかった

といえる。

さて、女性の所有地といえば持参財であるが、持参財以外にも女性の土地所

有は認められるのだろうか。すでに見たように、女性が土地を購入している例

は女性が持参財ではない土地を所有したことを示しているが、その他に持参財

以外の女性の土地所有の可能性があったのか簡単に見てみよう。

(1) まず、すでに述べたように、女性が当事者として(しばしば夫とともに)あ

らわれる土地に関する契約が数多くみられる。これらの例では、文書にそう

と明記されていないが持参財であった可能性もある(夫は妻の持参財を運用

できた)。ただし、女性が夫の兄弟と共に土地を売買している文書もいくつか

みられる。この場合、女性の財産ではなく、夫側の財産であったと思われ、

妻が亡き夫の財産を相続しているように見える。女性の持参財を夫が取り、

子どもができずに夫が死亡した場合、妻は持参財に相当するものを夫の家か

ら取ることができた(LNB)ことに関係するという可能性は考えられる。耕

地の売買を扱っているNbn 1031 では、「もしNP(売り手)、売り手の兄弟た

ち、売り手の父の母が証人として立ち会えば(ana mukinnūtu ašābu)、NP2(買

い手の代理人? ) は代金を支払う」と述べられている。ここで、

Kurunnam-tabni (もしくはKuttaya)という女性の登場する一連の文書を見て

みよう(要約、テキストはレジュメ参照)。この文書群は、女性が夫の土地の

運用に何らかの関わりがあったことを示す。

(2) 二つ目に指摘されるのは、姉妹間で土地の共同所有がみられる点である。

Šamaš-udammiq の娘達に関する文書(レジュメ参照)。Šamaš-udammiq

財産をその妻が受け継ぎ、それを3 人の娘が受け継ぎ、彼女達が売却してい

る。この文書群は、持参財以外に女性が土地を相続し、それを運用する例を

示すといえる。

つまり、以下の3 つの場合において、女性の持参財以外の土地所有の可能性

がみられる。

第一に、女性が土地を購入している場合。

第二に、夫の死後、夫の家の財産における一部を妻が兄弟と分割している場

合。

第三に、おそらく男の兄弟がいないとき、娘たちが財産を相続している場合。

土地所有以外の経済活動に関しては、銀の債権者、債務者としてあらわれる

場合が多くみられる(債権者の場合は単独で、債務者の場合は家族のメンバー

とともにあらわれることが多い)。ただし今回はこれに関しては多くふれない。

プロソポグラフィー研究は始まったばかりであり、以上述べたことは途中経

過であって、完全な結論というわけではない。今後の研究の進行を待たれたい。


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
yokowatai (16 avril 2013). Project of prosopographical study of Neo-Babylonian women (japanese version). REFEMA. Consulté le 20 septembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/tj9i


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